九州大学韓国研究センター規則
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(設置) |
第一条
九州大学(以下「本学」という。)に、韓国に係る研究教育を推進し、本学と韓国との学術・文化交流の拠点とするため、学内の共同利用施設として九州大学韓国研究センター(以下「センター」という。)を置く。
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(センターの長) |
第二条
センターに、長を置く。
2 センターの長は、本学の専任の教授をもって充て、センターの業務を掌理する。
3 センターの長は、総長が指名する。
4 センターの長の任期は、2年とする。
5 センターの長は、再任されることができる。
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(委員会) |
第三条
センターに、九州大学韓国研究センター委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
一 センターの管理運営の基本方針に関すること。
二 センターの規則の制定改廃に関すること。
三 その他センターに関する重要事項
3 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 センターの長
二 総長が指名する総長特別補佐
三 各研究院、各附置研究所、大学教育研究センター及び健康科学センターの教授のうちから選ばれた者各1人
四 附属図書館長
五 事務局長
六 その他総長が必要と認めた者若干人
4 前項第三号及び第六号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前項の委員は、再任されることができる。
第四条
委員会に委員長を置き、センターの長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
第五条
委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
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(専門委員会) |
第六条
委員会に、専門的事項を審議するため、必要に応じて、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
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(事務) |
第七条
センターに関する事務は、総務部国際交流課及び学務部留学生課において処理する。
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(細則) |
第八条
この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て、センターの長が細則で定める。
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【附則】
- この規則は、平成11年12月17日から施行する。
- この規則施行後最初に任命されるセンターの長及び委員会の委員の任期は、第二条第四項及び第三条第四項本文の規定にかかわらず、平成13年3月31日までとする。
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【附則】(平成12年4月1日)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
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【附則】(平成13年5月18日)
この規則は、平成13年5月18日から施行する。
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